同性カップルの住民票記載にみる婚姻制度の重要性と問題点~日本社会の現状と課題を考える不動産屋

婚姻制度に守られているから“逸脱”もあり得る~東村山の不動産会社

2024年5月、長崎県大村市で男性同士のカップルの住民票として、続柄を示す欄に(夫)と記載したものが交付されたことについて話題になりました。異性同士の事実婚であれば、「夫(未届)」などとして記載された住民票が、いろんな社会制度を利用する上で要件を満たすことがあります。

ですから、同性婚や異性と同等の権利を認めてほしいと願う当事者にとっては、勇気づけられるし、うれしいニュースとなりました。

とはいうものの、異性同士の事実婚と同じように扱われるわけではなく、あくまでも文書の上でのことだけです。実際に、総務省は実務上の支障が生じる恐れがあるという見解を示しており、あまり歓迎されていないことがわかります。

「自治体のパートナーシップ制度=(または≒)同性婚」と思っている人もいるくらいなのであえて言いますが、同性婚が無い社会である以上、事実婚もないわけです。婚姻制度があってこそ、そこからの選択やある種の“逸脱”も許されるわけで、まだまだ「存在しない」とされていることを前提に世の中の仕組みが維持されていて、社会の側が変化に追いつけてないというのが日本社会です。

7月20日、お友達の行政書士が主催するゲイのための遺言・相続・終活カフェに参加してきました。相続、特に少ないほど揉めるとも言われる相続。高齢化社会にあって、各種専門家が「相続を争続にしない」などという取り組みをしています。

「愛人に全部あげます」にも負けないのが非当事者~東村山の不動産会社

むろん、私のような不動産業者も無関係ではありません。あんまり、業務として関与したいとは思いませんが。

「婚姻制度があってこそ、そこからの選択やある種の“逸脱”も許される」と言いました。それは相続も同じで、異性同士で婚姻関係にあれば、特に配偶者の権利はとても強いものがあります。変な話、ボーっとしていても相続時に専門家ぐるみで騙されるなどといったことがない限り、普通の専門家を頼れば子どもも、被相続人(亡くなった人)に親や祖父母もいなければ、全部を相続できます。(法定相続分)。

子どもも父母・両親も無しなら、仮に亡くなった人が「愛人に全部あげます」という遺言書を残していたとしても、当然には有効とはなりません。配偶者は愛人に対し、1/2を請求することができるのです。(遺留分)。

同性同士だと、いろいろやばそうだなということは理解いただけるのではないでしょうか。

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