親の持ち家と相続の怖い話 | 備えあれば患いなしの不動産屋

不動産の相続はもめやすい~東村山の不動産会社

預貯金や現金は相続人全員で分けることが可能ですが、親の持ち家などの不動産は分けることができません。不動産を相続する場合、その査定額相当の金額を他の相続人に支払う必要が生じます。

この査定額が不当に安いなどといったトラブルや、売却がスムーズに進まないことも珍しくありません。そんな事情から、長期間にわたる相続人同士の裁判の間、不動産が負債化することもあります。

2018年に、「所有者不明土地法」が制定されました。日本には所有者が不明な土地が九州本島の面積に匹敵する割合で存在し、所有者特定には莫大な時間と費用が必要です。この問題は東日本大震災の復旧・復興活動の妨げにもなりました。

なぜこのような問題が発生するのかというと、相続登記が義務ではなかったためです。使用予定や資産価値がない土地は放置され、登記簿上の所有者が何十年も前に亡くなった人のままという状況が生まれました。この結果、権利を主張できる相続人が多数存在し、その所在を特定するのが困難となるわけです。

バブル期に大枚はたいて買った不動産の処分費用?~東村山の不動産会社

相続土地国庫帰属法を利用して、国に不要な土地を引き取ってもらうことも可能ですが、それには一定の条件が求められます。

所有者不明土地法の最大の効用は相続登記の義務化です。(2024年4月1日施行)。不動産を相続した場合、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、怠ると過料の罰則があります。この規定は施行日前の過去の相続分にも適用されますので、過去に相続したまま名義変更していない土地がないか確認する必要があります。

また、70年代からバブル期に投機目的で購入されたもので、親が亡くなってから、遠い縁もゆかりもないな所に原野に土地を所有していたことが判明なんてこともあります。そういった不動産は当時、莫大な金額で購入したものであっても、今となっては安価でも売れればいいほうで、所有権を手放すために費用がかかる土地も多く存在します。

悪徳業者から無知に付け込まれて、不動産としての価値が残存するものまで、処分料を支払って業者に取られる事例もあるため、まずは信頼できる専門家に相談することが重要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です